相続
主な内容相続人・相続分、承認・放棄、遺産分割、遺言、遺留分、配偶者居住権、特別受益・寄与分
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 11・計算 4)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法887条7問
- 民法900条5問
- 民法915条4問
- 民法939条3問
- 民法968条3問
- 細目(50)
- 遺留分の放棄と相続人としての地位
- 遺産分割協議の成立前に相続人が死亡した場合
- 熟慮期間の起算点
- 未払賃料の収受と法定単純承認
- 子の系統における再代襲相続
- 単純承認をした相続人が負う責任
- 代襲相続と欠格が絡む相続分の計算
- 相続の放棄と代襲相続を含む相続分の計算
- 半血の兄弟姉妹が相続人である場合の計算
- 配偶者居住権の帰すうと配偶者の死亡
- 配偶者居住権と居住建物の費用の負担
- 相続債務と遺産分割協議の効力
- 遺産共有と共有物分割の訴えの可否
- 死亡の危急に迫った者の遺言の方式
- 船舶が遭難した場合の遺言の証人の数
- 解除権が相続の対象となるかどうか
- 相続人に対する遺贈の可否
- 長期間の婚姻と居住用不動産の持戻し免除
- 遺留分侵害額請求権の消滅時効の期間
- 遺言の撤回とその権利の放棄
- 遺留分算定の基礎に算入される相続人への贈与
- 配偶者短期居住権が存続する期間
- 特別寄与料を請求することができる者
- 自筆証書遺言の加除訂正の方式
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 自筆証書によって遺言をする場合において、これと一体のものとして相続財産の目録を添付するときは、その目録については自書することを要しないが、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
- 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができず、夫婦が1通の証書に共同で遺言をしたときは、その遺言は無効となる。
- 遺言執行者がある場合において、相続人が相続財産を処分したときは、その行為は無効であり、相続人は、その無効を善意の第三者に対しても主張することができる。
- 相続人が、遺産である建物について雨漏りの修繕をするなどの保存行為をしたときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
- 「相続させる」旨の遺言により、共同相続人の一人であるAが被相続人所有の土地を単独で取得した場合、遺言の効力は絶対的であるから、Aは、法定相続分を超える部分についても、登記を備えることなく第三者に対抗することができる。
- Aが死亡し、Aの子Bが相続を放棄した場合において、Bに子Cがあるときは、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していたときはその子が代襲して相続人となるが、その子も相続の開始以前に死亡していたときは、更にその子が相続人となることはない。
- Aが死亡し、Aの相続人が配偶者B並びにAの兄C及び弟Dの3人のみである場合、Cの法定相続分は8分の1である。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書すれば足り、これに印を押すことを要しない。
- 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額については、法務省令で定める額を限度として、遺産の分割前であっても単独でその権利を行使することができる。
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