相続
主な内容相続人・相続分、承認・放棄、遺産分割、遺言、遺留分、配偶者居住権、特別受益・寄与分
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 11・計算 4)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法887条7問
- 民法900条5問
- 民法915条4問
- 民法939条3問
- 民法968条3問
- 細目(50)
- 遺留分の放棄と相続人としての地位
- 遺産分割協議の成立前に相続人が死亡した場合
- 熟慮期間の起算点
- 未払賃料の収受と法定単純承認
- 子の系統における再代襲相続
- 単純承認をした相続人が負う責任
- 代襲相続と欠格が絡む相続分の計算
- 相続の放棄と代襲相続を含む相続分の計算
- 半血の兄弟姉妹が相続人である場合の計算
- 配偶者居住権の帰すうと配偶者の死亡
- 配偶者居住権と居住建物の費用の負担
- 相続債務と遺産分割協議の効力
- 遺産共有と共有物分割の訴えの可否
- 死亡の危急に迫った者の遺言の方式
- 船舶が遭難した場合の遺言の証人の数
- 解除権が相続の対象となるかどうか
- 相続人に対する遺贈の可否
- 長期間の婚姻と居住用不動産の持戻し免除
- 遺留分侵害額請求権の消滅時効の期間
- 遺言の撤回とその権利の放棄
- 遺留分算定の基礎に算入される相続人への贈与
- 配偶者短期居住権が存続する期間
- 特別寄与料を請求することができる者
- 自筆証書遺言の加除訂正の方式
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 相続人に対する贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでないものは、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り、相続開始前の10年間にしたものが遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
- 配偶者が相続開始の時に被相続人の所有する建物に無償で居住しており、その建物を含めて共同相続人間で遺産分割をすべき場合、配偶者短期居住権は、相続の開始から6か月が経過する日をもって必ず消滅する。
- 被相続人に対して無償で療養看護をしたことにより被相続人の財産の維持について特別の寄与をした者は、被相続人の親族でない場合であっても、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができる。
- 自筆証書遺言の本文中の字句を訂正するには、遺言者がその場所を指示して変更した旨を付記し、これに署名すれば足り、変更した場所に印を押すことを要しない。
- 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の引渡しを受けていれば、その後に当該建物の所有権を取得した第三者に対して配偶者居住権を対抗することができる。
- 相続回復の請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 被相続人の兄弟姉妹が数人ある場合において、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。
- 15歳に達した者は、法定代理人の同意を得ることなく、単独で有効に遺言をすることができる。
- 兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有し、相続人が被相続人の直系尊属のみである場合の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1である。
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