相続
主な内容相続人・相続分、承認・放棄、遺産分割、遺言、遺留分、配偶者居住権、特別受益・寄与分
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 11・計算 4)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法887条7問
- 民法900条5問
- 民法915条4問
- 民法939条3問
- 民法968条3問
- 細目(50)
- 遺留分の放棄と相続人としての地位
- 遺産分割協議の成立前に相続人が死亡した場合
- 熟慮期間の起算点
- 未払賃料の収受と法定単純承認
- 子の系統における再代襲相続
- 単純承認をした相続人が負う責任
- 代襲相続と欠格が絡む相続分の計算
- 相続の放棄と代襲相続を含む相続分の計算
- 半血の兄弟姉妹が相続人である場合の計算
- 配偶者居住権の帰すうと配偶者の死亡
- 配偶者居住権と居住建物の費用の負担
- 相続債務と遺産分割協議の効力
- 遺産共有と共有物分割の訴えの可否
- 死亡の危急に迫った者の遺言の方式
- 船舶が遭難した場合の遺言の証人の数
- 解除権が相続の対象となるかどうか
- 相続人に対する遺贈の可否
- 長期間の婚姻と居住用不動産の持戻し免除
- 遺留分侵害額請求権の消滅時効の期間
- 遺言の撤回とその権利の放棄
- 遺留分算定の基礎に算入される相続人への贈与
- 配偶者短期居住権が存続する期間
- 特別寄与料を請求することができる者
- 自筆証書遺言の加除訂正の方式
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 相続の開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可を受けなければならないが、相続の放棄そのものは、相続の開始前にすることができない。
- 被相続人の子が、被相続人の遺言書を偽造したために相続人となることができない場合や、廃除によって相続権を失った場合には、その者の子が代襲して相続人となる。
- 公正証書によって遺言をする場合において、推定相続人は証人となることができないが、推定相続人の配偶者は証人となることができる。
- 遺贈義務者その他の利害関係人が受遺者に対し相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨を催告した場合において、受遺者がその期間内に意思を表示しなかったときは、遺贈を承認したものとみなされる。
- 遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるから、共同相続人の一人が分割前に自己の相続分を第三者に譲渡していたときであっても、その譲渡は分割によって当然に効力を失う。
- 配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときを除き、配偶者の終身の間である。
- 配偶者居住権を取得した配偶者は、これを第三者に譲渡することはできないが、居住建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。
- 遺留分権利者は、遺留分を侵害する遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるにとどまり、遺贈された不動産そのものの返還を求めることはできない。
- 相続人が数人ある場合において、そのうちの一人だけが限定承認をすることはできず、限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければならない。
- 相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき3か月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官が請求した場合であっても、家庭裁判所がこれを伸長することはできない。
同じ分野の他の論点
その他権利関係11 不動産登記法56 不法行為24 事務管理・不当利得13 代理33 保証・連帯保証22 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 債務不履行・損害賠償22 債権譲渡・債務引受20 共有21 判決文問題8 制限行為能力者・意思能力34 区分所有法49 売買・契約不適合責任28 契約の解除14 弁済・相殺・その他消滅20 意思表示39 所有権・占有・相隣関係32 抵当権41 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 根抵当権・その他担保物権23 物権変動・対抗要件25 用益物権20 親族・その他総則23 請負・委任・その他契約30 賃貸借(民法)37 連帯債務・多数当事者16