賃貸借(民法)
主な内容敷金、修繕、費用償還、転貸・譲渡、賃貸人の地位移転、原状回復、存続期間
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 27・事例 9・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法613条4問
- 民法622条の24問
- 民法611条3問
- 民法606条3問
- 民法605条の23問
- 細目(37)
- 帰責事由のない損傷と原状回復義務
- 修繕義務の不履行と賃料の支払
- 急迫の事情がある場合の賃借人による修繕
- 賃借権の譲渡と転貸に必要な承諾
- 転借人に対する賃料の直接請求の限度
- 期間の定めがある賃貸借と中途解約
- 債務不履行による解除と転借人への対抗
- 敷金が担保する債権の範囲
- 処分の権限を有しない者がする賃貸借の期間
- 期間満了後の使用継続による更新の推定
- 一部滅失により目的を達せない場合の解除
- 敷金に当たるかどうかの判断基準
- 賃借人の通知義務とその例外
- 賃借人が附属させた物の収去義務
- 特約がない場合の賃料の支払時期
- 賃借人の死亡と賃貸借の帰すう
- 賃借物の全部滅失による賃貸借の終了
- 賃貸人の保存行為と賃借人の解除権
- 賃貸借の解除の効力が及ぶ範囲
- 地位移転に伴う敷金返還債務の承継
- 賃借人の帰責事由と賃貸人の修繕義務
- 用法違反による損害賠償の期間制限
- 賃貸借の存続期間の上限
- 期間の定めのない土地賃貸借の解約
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 資材置場とする目的で期間を定めずに土地を賃貸した場合において、賃貸人が解約の申入れをしたときは、その賃貸借は、申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
- 賃貸されている建物の所有権が譲渡された場合において、譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意がされたときは、賃借人の承諾を得ていなくても、その地位は譲受人に移転する。
- 賃貸人たる地位が不動産の譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務及び費用の償還に係る債務は、その譲受人が承継する。
- 賃借物の修繕が必要となった原因が賃借人の責めに帰すべき事由にある場合であっても、賃貸人は、その修繕をする義務を負う。
- 賃借人が契約の本旨に反する使用をしたことによって生じた損害の賠償は、賃貸人が賃借物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
- Aが所有する建物をBに賃貸して引き渡した後、Aがこの建物をCに譲渡した場合、Cは、当該建物について所有権の移転の登記を備えなければ、Bに対して賃料の支払を請求することができない。
- 賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡された場合において、譲渡人と譲受人との間で、賃貸人の地位を譲渡人にとどめる旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意がされたときは、賃貸人たる地位は、譲受人には移らない。
- 建物の賃借人がその建物の引渡しを受けて賃貸借の対抗要件を備えている場合において、第三者がその建物の占有を妨害しているときは、賃借人は、その第三者に対し、妨害の停止を請求することができる。
- 賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合、賃料は、賃借人が減額の請求をしたときに限り、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。
- 建物の賃貸借において賃借人が賃料の支払を怠っている場合、賃借人は、賃貸人に対し、交付した敷金をその賃料債務の弁済に充てることを請求することができる。