賃貸借(民法)
主な内容敷金、修繕、費用償還、転貸・譲渡、賃貸人の地位移転、原状回復、存続期間
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 27・事例 9・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法613条4問
- 民法622条の24問
- 民法611条3問
- 民法606条3問
- 民法605条の23問
- 細目(37)
- 帰責事由のない損傷と原状回復義務
- 修繕義務の不履行と賃料の支払
- 急迫の事情がある場合の賃借人による修繕
- 賃借権の譲渡と転貸に必要な承諾
- 転借人に対する賃料の直接請求の限度
- 期間の定めがある賃貸借と中途解約
- 債務不履行による解除と転借人への対抗
- 敷金が担保する債権の範囲
- 処分の権限を有しない者がする賃貸借の期間
- 期間満了後の使用継続による更新の推定
- 一部滅失により目的を達せない場合の解除
- 敷金に当たるかどうかの判断基準
- 賃借人の通知義務とその例外
- 賃借人が附属させた物の収去義務
- 特約がない場合の賃料の支払時期
- 賃借人の死亡と賃貸借の帰すう
- 賃借物の全部滅失による賃貸借の終了
- 賃貸人の保存行為と賃借人の解除権
- 賃貸借の解除の効力が及ぶ範囲
- 地位移転に伴う敷金返還債務の承継
- 賃借人の帰責事由と賃貸人の修繕義務
- 用法違反による損害賠償の期間制限
- 賃貸借の存続期間の上限
- 期間の定めのない土地賃貸借の解約
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 賃借物の一部が賃借人の責めに帰することができない事由により滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合、賃料は、賃借人が減額の請求をしたときに限り、使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される。
- 建物の賃貸借において賃借人が賃料の支払を怠っている場合、賃借人は、賃貸人に対し、交付した敷金をその賃料債務の弁済に充てることを請求することができる。
- Aが所有する建物をBに賃貸したところ、BがAの承諾を得ずにCに当該建物を転貸した場合、Aは、Bの行為がAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときであっても、賃貸借契約を解除することができる。
- 賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができる。
- 賃借人が賃貸人に対して賃借物の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、自らその修繕をすることができる。
- 建物の賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃貸人に対し、敷金の返還を受けるまで当該建物の明渡しを拒むことができる。
- 賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常の使用収益により生じた損耗や経年変化によるものについても、原状に復する義務を負う。