問題ID: a19-0008
Aが所有する建物をBに賃貸して引き渡した後、Aがこの建物をCに譲渡した場合、Cは、当該建物について所有権の移転の登記を備えなければ、Bに対して賃料の支払を請求することができない。
この肢は正しい
解説
賃借人が対抗要件を備えている不動産が譲渡されると賃貸人たる地位は譲受人に移転するが、その移転を賃借人に対抗するには賃貸物である不動産について所有権の移転の登記が必要である(民法605条の2第1項・3項)。登記がなければ譲受人は賃料を請求できない。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法605条の2第1項・3項
出題傾向
R02_12月問6肢3、H24問6肢2で出題