賃貸借(民法)
主な内容敷金、修繕、費用償還、転貸・譲渡、賃貸人の地位移転、原状回復、存続期間
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 27・事例 9・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法613条4問
- 民法622条の24問
- 民法611条3問
- 民法606条3問
- 民法605条の23問
- 細目(37)
- 帰責事由のない損傷と原状回復義務
- 修繕義務の不履行と賃料の支払
- 急迫の事情がある場合の賃借人による修繕
- 賃借権の譲渡と転貸に必要な承諾
- 転借人に対する賃料の直接請求の限度
- 期間の定めがある賃貸借と中途解約
- 債務不履行による解除と転借人への対抗
- 敷金が担保する債権の範囲
- 処分の権限を有しない者がする賃貸借の期間
- 期間満了後の使用継続による更新の推定
- 一部滅失により目的を達せない場合の解除
- 敷金に当たるかどうかの判断基準
- 賃借人の通知義務とその例外
- 賃借人が附属させた物の収去義務
- 特約がない場合の賃料の支払時期
- 賃借人の死亡と賃貸借の帰すう
- 賃借物の全部滅失による賃貸借の終了
- 賃貸人の保存行為と賃借人の解除権
- 賃貸借の解除の効力が及ぶ範囲
- 地位移転に伴う敷金返還債務の承継
- 賃借人の帰責事由と賃貸人の修繕義務
- 用法違反による損害賠償の期間制限
- 賃貸借の存続期間の上限
- 期間の定めのない土地賃貸借の解約
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 賃借物の一部が滅失その他の事由によって使用及び収益をすることができなくなり、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約を解除することができる。
- 保証金その他いかなる名目によるものであるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭は、民法上の敷金に当たる。
- 賃借物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人が既にその事実を知っている場合であっても、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合、賃貸借が終了したときはその附属させた物を収去する義務を負うが、賃借物から分離することができない物については、この限りでない。
- 賃料の支払時期について特約がない場合、宅地及び建物の賃料は毎月末に、その他の土地の賃料は毎年末に支払わなければならない。
- 建物の賃貸借は、賃借人が死亡したことによって終了し、その相続人が賃借権を承継することはない。
- 賃借物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合であっても、賃貸借は、当事者の一方が解除の意思表示をしなければ終了しない。
- 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは賃借人はこれを拒むことができないが、賃借人の意思に反する保存行為によって賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約を解除することができる。
- 賃貸借の解除をした場合、その解除は契約の時にさかのぼって効力を生ずるから、賃貸人は既に受け取った賃料の全額を返還しなければならない。
- 賃貸人たる地位が不動産の譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務及び費用の償還に係る債務は、その譲受人が承継する。