問題ID: a19-0018
賃借人が契約の本旨に反する使用をしたことによって生じた損害の賠償は、賃貸人が賃借物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
この肢は正しい
解説
用法違反による損害賠償の請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内にしなければならない(民法600条1項、622条)。またこの1年の期間が満了するまでの間は、その損害賠償請求権について消滅時効は完成しない(同法600条2項)。
根拠条文
民法600条1項、622条
出題傾向
R02_12月問6肢2
用法違反による損害賠償の請求は、賃貸人が返還を受けた時から1年以内にしなければならない(民法600条1項、622条)。またこの1年の期間が満了するまでの間は、その損害賠償請求権について消滅時効は完成しない(同法600条2項)。
民法600条1項、622条
R02_12月問6肢2
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