問題ID: a19-0006
Aが所有する建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸した後、AとBがその賃貸借契約を合意により解除した場合、Aは、解除の当時にBの債務不履行による解除権を有していたときを除き、その解除をCに対抗することができない。
この肢は正しい
解説
適法な転貸がされた後に原賃貸借を合意解除しても、賃貸人はこれを転借人に対抗できない(民法613条3項本文)。ただし解除の当時に賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる(同項ただし書)。したがって本問は正しい。
根拠条文
民法613条3項
出題傾向
R02_12月問6肢1、H28問8肢4、H27問9肢1など、19回中4肢で出題