問題ID: a19-0029
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合、賃貸借が終了したときはその附属させた物を収去する義務を負うが、賃借物から分離することができない物については、この限りでない。
この肢は正しい
解説
使用貸借の規定が賃貸借に準用され、借主は附属させた物の収去義務を負うが、分離することができない物や分離するのに過分の費用を要する物は除かれる(民法622条、599条1項)。賃借人は収去する権利も有する(同条2項)。
根拠条文
民法622条、599条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし