問題ID: a19-0023
賃貸借の解除をした場合、その解除は契約の時にさかのぼって効力を生ずるから、賃貸人は既に受け取った賃料の全額を返還しなければならない。
この肢は誤り
解説
賃貸借の解除は将来に向かってのみその効力を生ずる(民法620条前段)。既に経過した期間の使用収益と賃料は清算されないため、受領済みの賃料を返還する必要はない。なお損害賠償の請求は妨げられない(同条後段)。
根拠条文
民法620条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
賃貸借の解除は将来に向かってのみその効力を生ずる(民法620条前段)。既に経過した期間の使用収益と賃料は清算されないため、受領済みの賃料を返還する必要はない。なお損害賠償の請求は妨げられない(同条後段)。
民法620条
過去19回で直接の出題なし
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