問題ID: a19-0021
賃借物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合であっても、賃貸借は、当事者の一方が解除の意思表示をしなければ終了しない。
この肢は誤り
解説
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、賃貸借は当然に終了する(民法616条の2)。解除の意思表示は不要であり、滅失について当事者に帰責事由があるかどうかも問わない。
根拠条文
民法616条の2
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときは、賃貸借は当然に終了する(民法616条の2)。解除の意思表示は不要であり、滅失について当事者に帰責事由があるかどうかも問わない。
民法616条の2
過去19回で直接の出題なし
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