物権変動・対抗要件
主な内容177条、二重譲渡、背信的悪意者、取消し/解除/時効と登記、相続と登記
25問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 25問 (基本 10・事例 15)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法177条16問
- 民法176条3問
- 民法899条の23問
- 民法162条2問
- 民法545条2問
- 細目(25)
- 他人物売買における所有権移転の時期
- 背信的悪意者と登記の欠缺の主張
- 物権法定主義
- 不動産物権変動における登記の位置づけ
- 動産に関する物権譲渡の対抗要件
- 相続分を超える債権の承継と通知
- 特定財産承継遺言と対抗要件
- 詐欺により登記の申請を妨げた第三者
- 相続人は177条の第三者か
- 二重賃貸借と対抗要件の先後
- 二重譲渡と契約締結の先後
- 共同相続人の一人による処分と登記
- 所有権移転時期を定める特約
- 中間省略登記の請求の可否
- 相続放棄の効力と登記
- 時効完成前の第三者と登記
- 解除後の第三者と登記
- 前主は177条の第三者か
- 解除前の第三者と権利保護要件
- 時効完成後の第三者と登記
- 遺産分割による承継と対抗要件
- 単なる悪意の第二譲受人と177条
- 不法占拠者と177条の第三者
- 背信的悪意者からの転得者の保護
ほか1件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 甲土地がAからBへ、次いでAからCへと二重に譲渡された場合、先に売買契約を締結したBは、所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 共同相続人の一人が相続財産である不動産について単独名義の所有権移転登記をし、これを第三者に譲渡した場合、判例によれば、他の共同相続人は、登記を備えていなくても自己の相続分を当該第三者に対抗することができる。
- 不動産の売買契約において、目的物の所有権は代金全額の支払があった時に買主に移転する旨の特約をしたときは、その特約は有効であり、代金が完済されるまで所有権は移転しない。
- 甲土地がAからBへ、更にBからCへと順次売却された場合、Cは、Bの同意がなくても、Aに対して直接Cへの所有権移転登記をするよう請求することができる。
- Aが死亡し、共同相続人であるB及びCのうちCが相続の放棄をした後、Cの債権者Dが、Cに法定相続分があるものとして相続財産である甲土地の持分を差し押さえた場合、判例によれば、Bは、登記を備えていなくてもDに対して甲土地全部の所有権を主張することができる。
- Aが甲土地を長期間占有して取得時効が完成したが、時効の完成前にBが甲土地の所有権を取得して登記を備えていたときは、判例によれば、Aは、登記がなければBに対し時効取得を主張することができない。
- Aが甲土地をBに売却して所有権移転登記を了した後、代金不払を理由にAが売買契約を解除したものの登記名義をBのままにしていたところ、BがこれをCに売却してCが登記を備えた場合、判例によれば、Aは、Cに対して甲土地の所有権を対抗することができない。
- 甲土地がAからBへ、さらにBからCへと順次売却された場合、Cは、所有権移転の登記を備えなければ、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
- Aが甲土地をBに売却したが所有権移転登記が未了である間に、何らの権原もなくCが甲土地を占有している場合、判例によれば、Bは、所有権移転登記を備えていなくてもCに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
- Aが丙土地をBに売却した後、背信的悪意者であるCにも丙土地を売却してCが所有権移転登記を備え、さらにCが丙土地をDに転売してDが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Dは、Bとの関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、Bに対して丙土地の所有権の取得を対抗することができる。