問題ID: a06-0013
共同相続人の一人が相続財産である不動産について単独名義の所有権移転登記をし、これを第三者に譲渡した場合、判例によれば、他の共同相続人は、登記を備えていなくても自己の相続分を当該第三者に対抗することができる。
この肢は正しい
解説
単独名義の登記のうち他の共同相続人の持分に相当する部分は実体を伴わない無効な登記であり、その譲受人もその持分については無権利者である(最判昭38.2.22)。無権利者に対しては登記なくして権利を主張できるので、他の共同相続人は登記を備えていなくても自己の相続分を対抗できる。
根拠条文
民法177条、898条、最判昭38.2.22
出題傾向
H30問10肢2で出題