問題ID: a06-0014
不動産の売買契約において、目的物の所有権は代金全額の支払があった時に買主に移転する旨の特約をしたときは、その特約は有効であり、代金が完済されるまで所有権は移転しない。
この肢は正しい
解説
物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずる(民法176条)が、この規定は任意規定であり、当事者が合意で所有権の移転時期を定めることは妨げられない。実務では代金完済時や引渡時とする特約が広く用いられている。
根拠条文
民法176条
出題傾向
H29問2肢3で出題