物権変動・対抗要件
主な内容177条、二重譲渡、背信的悪意者、取消し/解除/時効と登記、相続と登記
25問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 25問 (基本 10・事例 15)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法177条16問
- 民法176条3問
- 民法899条の23問
- 民法162条2問
- 民法545条2問
- 細目(25)
- 他人物売買における所有権移転の時期
- 背信的悪意者と登記の欠缺の主張
- 物権法定主義
- 不動産物権変動における登記の位置づけ
- 動産に関する物権譲渡の対抗要件
- 相続分を超える債権の承継と通知
- 特定財産承継遺言と対抗要件
- 詐欺により登記の申請を妨げた第三者
- 相続人は177条の第三者か
- 二重賃貸借と対抗要件の先後
- 二重譲渡と契約締結の先後
- 共同相続人の一人による処分と登記
- 所有権移転時期を定める特約
- 中間省略登記の請求の可否
- 相続放棄の効力と登記
- 時効完成前の第三者と登記
- 解除後の第三者と登記
- 前主は177条の第三者か
- 解除前の第三者と権利保護要件
- 時効完成後の第三者と登記
- 遺産分割による承継と対抗要件
- 単なる悪意の第二譲受人と177条
- 不法占拠者と177条の第三者
- 背信的悪意者からの転得者の保護
ほか1件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが遺産分割の協議により甲土地をBが単独で取得する旨を定めた場合であっても、Bは、その法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
- 不動産が二重に譲渡された場合において、第二の譲受人が、第一の譲渡があった事実を知りながらその不動産を買い受けたときは、その者は、登記を備えていても民法177条の第三者として保護されることはない。
- Aが甲土地をBに売却したが所有権移転登記が未了である間に、何らの権原もなくCが甲土地を占有している場合、判例によれば、Bは、所有権移転登記を備えていなくてもCに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
- Aが丙土地をBに売却した後、背信的悪意者であるCにも丙土地を売却してCが所有権移転登記を備え、さらにCが丙土地をDに転売してDが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Dは、Bとの関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、Bに対して丙土地の所有権の取得を対抗することができる。
- Bの詐欺によって甲土地をBに売却したAが、詐欺を理由に売買契約を取り消した後も登記名義をBのままにしていたところ、事情を知らないDがBから甲土地を買い受けて先に所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することができる。