雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 上司や同僚から故意の排斥、著しい冷遇又は嫌がらせを受けたことによって退職した者は、退職の申出を自ら行った以上、正当な理由がない自己の都合による退職として給付制限を受ける。
- 育児休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の子について3回以上の育児休業をした場合、厚生労働省令で定める場合に該当するときを除き、3回目以後の育児休業については育児休業給付金は支給されない。
- 行政庁は、求職者給付の支給を行うために必要と認める場合には、傷病手当を受け、又は受けようとしている者に対し、行政庁の指定する医師の診断を受けるよう命令することができる。
- 被保険者資格の確認に関する処分が確定した後であっても、その処分に基づく失業等給付に関する処分について審査請求をする際に、確認処分そのものの違法を不服の理由として主張することができる。
- 高年齢求職者給付金は一時金として支給されるものであるから、離職後最初に求職の申込みをした日以後の失業している日が通算して7日に満たない間は支給しないという待期の規定は準用されない。
- 労働者が被保険者資格の確認の請求をしたことを理由として事業主がその労働者を解雇した場合、当該事業主は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 高年齢受給資格者が負傷により公共職業安定所に出頭することができない期間が引き続き30日以上あるときは、申出により、高年齢求職者給付金の受給期限が最大4年まで延長される。
- 失業等給付に関する処分を争う審査請求及び再審査請求については、時効の完成猶予と更新との関係において、これを裁判上の請求と同様に扱うこととされている。
- 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した30日以上の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者は受給資格者とみなされて求職者給付が支給され、交付を受けていた特例受給資格者証は管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。
- 技能習得手当と寄宿手当は、受給資格者に対し、基本手当の支給日又は傷病手当の支給日に、当該支給日が属する月の前月末日までに係る分が支払われる。