雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
63問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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- 事業主は、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったときは、雇用保険被保険者資格取得届を、当該事実のあった日の翌日から10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出しなければならない。
- 事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは離職証明書を添えないことができるが、離職の日において59歳以上である被保険者については、その希望の有無にかかわらず離職証明書を添えなければならない。
- 基本手当の賃金日額は、算定対象期間のうち被保険者期間として計算された最後の6か月分の賃金の総額を180で除して得た額とされ、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金はこの総額に算入されない。
- 基本手当の日額を算定する際の給付率の下限は、受給資格に係る離職の日における年齢が60歳以上65歳未満の受給資格者であっても、一般の受給資格者と同じ賃金日額の100分の50である。
- 厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者であって、算定基礎期間が1年未満であるものの所定給付日数は、基準日における年齢を問わず150日である。
- 基準日において45歳以上60歳未満であり、かつ算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者に係る基本手当の所定給付日数は、360日である。
- 失業の認定は、原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、その直前の28日の各日について、求職の申込みを受けた公共職業安定所において行われる。
- 基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日の計算に当たっては、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されない。
- 安定した職業に就いた受給資格者に支給される再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数の10分の6を乗じて得た数を乗じた額であるが、その職業に就いた日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるときは10分の7を乗じる。
- 再就職手当の支給を受けた者が同一の事業主の適用事業に引き続き6か月以上雇用された場合に就業促進定着手当として加算される額は、支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を基本手当日額に乗じた額を限度とする。
- 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、死亡の当時に生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
- 高年齢求職者給付金の支給に要する費用については、他の求職者給付と同様に、国庫がその4分の1又は40分の1を負担することとされている。
- 季節的に雇用される者であっても、4か月以内の期間を定めて雇用され、かつ所定労働時間が週30時間以上であれば、雇用保険の短期雇用特例被保険者として適用を受ける。
- 介護休業給付金は、同じ対象家族についてすでに3回の介護休業をした被保険者が、その家族について4回目の介護休業をしても支給されない。
- 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額相当額に対象期間内の出生後休業日数(上限28日)を乗じた額の100分の10である。
- 65歳以上の労働者が、P社(所定労働時間は週12時間)とQ社(同じく週10時間)の2つの適用事業に雇用されている場合、この者は所定の申出を行うことにより、両社における労働者を高年齢被保険者とする特例(特例高年齢被保険者)の適用を受けることができる。
- 介護休業給付金の1支給単位期間当たりの額は、雇用保険法の本則において、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67と定められている。
- 育児時短就業給付金は、被保険者がその1歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月について支給される。
- 学校教育法上の大学に通う昼間学生は、休学中であるか卒業後の継続雇用が予定されているかを問わず、所定労働時間が週20時間以上であっても雇用保険の被保険者にならない。
- 介護休業中の被保険者に事業主から支給単位期間について賃金が支払われた場合、その賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67以上であれば、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されない。
- 同一の就業について育児時短就業給付金と高年齢雇用継続基本給付金の両方の支給要件を満たす者が高年齢雇用継続基本給付金を受給したときは、育児時短就業給付金は支給されない。
- 66歳の労働者がR社に週16時間、S社に週4時間で雇用されている場合、2社の所定労働時間の合計は20時間以上であるが、S社における所定労働時間が5時間に満たないため、この者は特例高年齢被保険者となるための申出をすることができない。
- 介護休業給付金の支給対象となる支給単位期間は、1回の介護休業につき、その休業の開始日から数えて6か月を経過する日までの期間内のものに限定される。
- 出生後休業支援給付金の支給を受けるには、初回の出生後休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算12箇月以上あることに加え、対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であることが必要である。
- 令和6年4月1日にX社で一般被保険者となった者が、令和7年3月31日に正当な理由のない自己都合でX社を離職して受給資格の決定を受け(基本手当は未受給)、令和7年6月16日からY社で一般被保険者となり、令和8年3月31日に自己都合でY社を離職した。いずれの月も賃金支払基礎日数が11日以上であるとき、Y社の離職に係る被保険者期間は9箇月と2分の1箇月である。
- 同一の対象家族について被保険者がした各介護休業の日数を合算して93日に達した日の後に取得した介護休業については、介護休業給付金は支給されない。
- 出生後休業支援給付金の配偶者要件は、被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間内に通算14日以上の出生後休業をしていることである。
- 前の離職について基本手当の受給資格の決定を受けた者が、基本手当を1日も受給しないまま離職後1年以内に再就職して一般被保険者となった場合、前の離職の日以前の被保険者であった期間は、再就職後の離職に係る被保険者期間の計算に通算される。
- 介護休業給付金は、介護休業(同一の対象家族について2回以上の休業をした場合は初回の休業)の開始日からさかのぼる2年間のみなし被保険者期間が合計12箇月以上ある被保険者でなければ支給されない。
- 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額相当額に、被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(28日を超えるときは28日)を乗じた額の100分の13に相当する額である。
- 被保険者期間の計算において、被保険者でなくなった日の応当日で区切った最後の期間が1箇月に満たない場合でも、その期間の日数が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば、その期間は2分の1箇月として計算される。
- 令和7年4月1日以後に60歳に達した被保険者について、ある支給対象月の賃金がみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満に低下していれば、高年齢雇用継続基本給付金としてその賃金額の15%相当額が支給される。
- 労働基準法65条2項の産後休業をした被保険者に係る出生後休業支援給付金の対象期間は、出産予定日後に子が出生したときは、その出産予定日から、当該子の出生の日を起算日として16週間を経過する日の翌日までの期間である。
- 一般被保険者が離職した場合、原則として離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12箇月以上なければ、基本手当の受給資格を取得することができない。
- 令和7年4月1日以後に60歳に達した被保険者について、支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じた額)の64%未満に低下しているときの高年齢雇用継続基本給付金の額は、その賃金額の100分の10に相当する額である。
- 育児時短就業給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額が育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じた額の100分の90未満であるときは、その賃金の額に100分の10を乗じて得た額である。
- 正当な理由がなく自己の都合により退職した受給資格者に対する基本手当の給付制限期間は、雇用保険法において「待期期間の満了後2か月」と定められている。
- 高年齢再就職給付金の支給対象期間について、再就職した日の前日の支給残日数が100日以上200日未満であった被保険者は、就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで支給対象となる。
- 国庫は、雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用の8分の1を負担する。
- 受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、拒否した日から起算して3か月間、基本手当は支給されない。
- 60歳到達時の賃金月額と比べて支給対象月の賃金が75%未満に下がった被保険者であっても、60歳に達した日又は当該支給対象月におけるその応当日を基準日とみなして算定される算定基礎期間相当の期間が5年に満たないときは、その支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
- 初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする者であっても、受講する教育訓練の種類にかかわらず、支給要件期間が3年以上なければ支給を受けられない。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者が、基準日以後に厚生労働大臣の指定する教育訓練(法60条の2第1項の教育訓練)を受講する場合、雇用保険法33条1項の給付制限は行われない。
- 令和7年3月31日までに60歳に達していた被保険者にも、令和7年4月以後の支給対象月については改正後の規定が適用され、高年齢雇用継続基本給付金の上限率は賃金額の10%となる。
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金について、法令上の給付率の上限は受講費用の100分の70とされている。
- 正当な理由なく自己の都合で退職した受給資格者が、基準日前1年以内に厚生労働大臣の指定する教育訓練(雇用保険法60条の2第1項の教育訓練等)を受けたことがあるときは、法33条1項の給付制限は行われない。
- 同一の就職について高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の支給要件を満たす者は、いずれか一方を選ぶのではなく、双方の給付を受給することができる。
- 教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額であり、支給日数は、休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した算定基礎期間相当期間に応じて90日、120日又は150日である。
- 雇用保険法33条1項の給付制限を受ける受給資格者の受給期間は、その給付制限の期間の日数分だけ例外なく延長される。
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある受給資格者が60歳以後に安定した職業に就き高年齢再就職給付金の支給を受ける場合、その支給対象期間は、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月(65歳到達月が先に来るときはその月)までである。