問題ID: ky08-0001
失業の認定は、原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、その直前の28日の各日について、求職の申込みを受けた公共職業安定所において行われる。
この肢は正しい
解説
正しい。失業の認定は原則として4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる(雇用保険法15条3項本文)。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者などについては、同項ただし書により厚生労働大臣が別段の定めをすることができる。
根拠条文
雇用保険法15条3項
出題傾向
第47回問7、第48回問3、第51回問3、第52回問2(求職活動実績)、第55回問2など17回中7回。第51回選択式で待期7日、第53回選択式で求職活動実績3回。第58回問4で基本手当の支給手続