問題ID: ky18-0505
育児時短就業給付金は、被保険者がその1歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月について支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。育児時短就業給付金の対象は「2歳に満たない子」を養育するための時短就業である(雇用保険法61条の12第1項)。1歳未満ではない。支給には時短就業開始日前2年間にみなし被保険者期間12箇月以上が必要だが、育児休業給付金等の支給に係る休業から引き続いて時短就業をした場合はこの要件を要しない。
根拠条文
雇用保険法61条の12第1項、業務取扱要領60501・60502
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問6肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問7 育児休業給付金、選択式問3 出生後休業支援給付金)。過去は第53回問7、第54回問6、第55回問6(事例計算)など。第56回は選択式で出生時育児休業給付金