問題ID: ky17-0503
介護休業給付金の1支給単位期間当たりの額は、雇用保険法の本則において、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67と定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。本則上の給付率は100分の40である(雇用保険法61条の4第4項)。100分の67は、当分の間の暫定措置として法附則12条で読み替えられた率であり、本則と暫定措置を混同している。
根拠条文
雇用保険法61条の4第4項、同法附則12条、業務取扱要領59803
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問4肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第50回問6(単独出題)が最後で、第43回・第47回は育児介護休業給付との複合で出題