問題ID: ky16-0501
令和7年4月1日以後に60歳に達した被保険者について、ある支給対象月の賃金がみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満に低下していれば、高年齢雇用継続基本給付金としてその賃金額の15%相当額が支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。令和7年4月1日以後に60歳に達した者の支給率の上限は賃金額の100分の10であり、この率が適用されるのは賃金がみなし賃金日額×30の100分の64未満のときである(雇用保険法61条5項1号)。「61%未満・15%」は令和7年3月31日以前に60歳に達した経過措置対象者の数値である。
根拠条文
雇用保険法61条5項、令和6年法律第26号附則、業務取扱要領59014
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問5肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第51回、第54回問5、第56回問6など2〜3年周期で出題。第41回・第50回は選択式でも出題