問題ID: ky03-0503
被保険者期間の計算において、被保険者でなくなった日の応当日で区切った最後の期間が1箇月に満たない場合でも、その期間の日数が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上であれば、その期間は2分の1箇月として計算される。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法14条1項ただし書。資格喪失日の応当日ごとに区切って1箇月ずつ数え、区切りに満たない端数の期間は、日数15日以上で賃金支払基礎日数11日以上のときに2分の1箇月とする。15日未満の端数は被保険者期間に算入されない。なお、こうして計算した被保険者期間が12箇月(法13条2項の適用を受ける場合は6箇月)に満たないときに限り、賃金支払基礎日数に代えて賃金支払基礎時間数80時間以上でも計算できる(同条3項)。
根拠条文
雇用保険法14条1項・3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問2)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問7 みなし被保険者期間の計算)。過去は第53回問1(算定基礎期間・算定対象期間)、第56回問2(事例計算)など。第50・53・54回は選択式でも出題