問題ID: ky16-0507
就職日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある受給資格者が60歳以後に安定した職業に就き高年齢再就職給付金の支給を受ける場合、その支給対象期間は、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月(65歳到達月が先に来るときはその月)までである。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法61条の2第2項。支給残日数200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年であり、いずれも65歳に達する日の属する月を超えない。支給残日数が100日未満のときはそもそも支給されない(同条1項1号)。
根拠条文
雇用保険法61条の2第1項・2項、業務取扱要領59022
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問5肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第51回、第54回問5、第56回問6など2〜3年周期で出題。第41回・第50回は選択式でも出題