問題ID: ky16-0503
高年齢再就職給付金の支給対象期間について、再就職した日の前日の支給残日数が100日以上200日未満であった被保険者は、就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで支給対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。支給残日数が200日未満(100日以上)の者は、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までであり、2年となるのは支給残日数が200日以上の者である(雇用保険法61条の2第2項)。いずれも65歳に達する日の属する月が上限となる。
根拠条文
雇用保険法61条の2第2項、業務取扱要領59022
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問5肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第51回、第54回問5、第56回問6など2〜3年周期で出題。第41回・第50回は選択式でも出題