問題ID: ky09-0504
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者が、基準日以後に厚生労働大臣の指定する教育訓練(法60条の2第1項の教育訓練)を受講する場合、雇用保険法33条1項の給付制限は行われない。
この肢は誤り
解説
誤り。教育訓練の受講による給付制限の解除(雇用保険法33条1項ただし書2号・3号)は、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限られ、重責解雇者には及ばない。重責解雇者について給付制限が行われないのは、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合(同項ただし書1号)だけである。
根拠条文
雇用保険法33条1項ただし書、業務取扱要領52205-2
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問3肢C)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介拒否)など。第46回・第53回は選択式でも出題