問題ID: ky03-0502
前の離職について基本手当の受給資格の決定を受けた者が、基本手当を1日も受給しないまま離職後1年以内に再就職して一般被保険者となった場合、前の離職の日以前の被保険者であった期間は、再就職後の離職に係る被保険者期間の計算に通算される。
この肢は誤り
解説
誤り。最後に被保険者となった日前に受給資格・高年齢受給資格・特例受給資格を取得したことがある場合、その受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は被保険者期間に含めない(雇用保険法14条2項1号)。基本手当を実際に受給したかどうかは問わず、離職から再就職までの空白が1年以内でも通算されない。1年以内の再就職で通算できるのは、前の離職で受給資格を取得していない場合である。
根拠条文
雇用保険法14条2項1号、業務取扱要領50103
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問2)として出題。本試験第58回では直接の出題なし(周辺論点は問7 みなし被保険者期間の計算)。過去は第53回問1(算定基礎期間・算定対象期間)、第56回問2(事例計算)など。第50・53・54回は選択式でも出題