社会保険労務士 雇用保険法 待期の計算 基本 頻出
問題ID: ky08-0002

基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日の計算に当たっては、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されない。

同じ論点の問題

一覧
note で販売中 本試験形式の予想模試+直前ヤマ張りリスト 出題予想にもとづく本試験形式の予想模試と、試験直前対策のヤマ張りリストをnoteで販売しています。 くわしく見る

この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。

資格を選んで問題を解く