問題ID: ky16-0506
同一の就職について高年齢再就職給付金と再就職手当の両方の支給要件を満たす者は、いずれか一方を選ぶのではなく、双方の給付を受給することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。同一の就職につき高年齢再就職給付金と就業促進手当(再就職手当)の両方を受けられる場合は、いずれか一方を選択して受給し、一方を受けたときは他方は支給されない(雇用保険法61条の2第4項)。併給はできない。
根拠条文
雇用保険法61条の2第4項、業務取扱要領59051
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問5肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第51回、第54回問5、第56回問6など2〜3年周期で出題。第41回・第50回は選択式でも出題