社会保険労務士 雇用保険法 就職困難者の所定給付日数 基本 頻出
問題ID: ky05-0001

厚生労働省令で定める理由により就職が困難な受給資格者であって、算定基礎期間が1年未満であるものの所定給付日数は、基準日における年齢を問わず150日である。

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