社会保険労務士 雇用保険法 介護休業給付金と賃金の調整 基本
問題ID: ky17-0504

介護休業中の被保険者に事業主から支給単位期間について賃金が支払われた場合、その賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67以上であれば、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されない。

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