問題ID: ky18-0507
出生後休業支援給付金の支給を受けるには、初回の出生後休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算12箇月以上あることに加え、対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であることが必要である。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法61条の10第1項1号・2号。さらに配偶者が子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに通算14日以上の出生後休業をしたことが必要だが(同項3号)、配偶者のない者や配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合などはこの要件が適用されない(同条2項)。
根拠条文
雇用保険法61条の10第1項・2項、業務取扱要領60004
出題傾向
第58回予想問題(選択 雇用 問3 空欄A)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式 問3 出生後休業支援給付金)。過去は第51回選択式(みなし被保険者期間)、第56回選択式(出生時育児休業給付金)など