問題ID: ky09-0503
受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、拒否した日から起算して3か月間、基本手当は支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだときの給付制限は、拒んだ日から起算して1か月間である(雇用保険法32条1項)。3か月ではない。
根拠条文
雇用保険法32条1項、業務取扱要領52156
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問3肢B)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介拒否)など。第46回・第53回は選択式でも出題