問題ID: ky19-0002
高年齢求職者給付金の支給に要する費用については、他の求職者給付と同様に、国庫がその4分の1又は40分の1を負担することとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法66条1項は国庫負担の対象となる求職者給付から高年齢求職者給付金を明文で除いており、その費用に国庫負担はない。4分の1又は40分の1が負担されるのは日雇労働求職者給付金以外の求職者給付であり、日雇労働求職者給付金は3分の1又は30分の1である。
根拠条文
雇用保険法66条1項1号
出題傾向
第48回問7、第49回問1、第50回問7、第52回問6、第53回問2(未支給)、第54回問7、第57回問7(解雇係争中の受給)など17回中12回の「問7枠」。第44・48・49回は選択式でも国庫負担・未支給