問題ID: ky04-0002
基本手当の日額を算定する際の給付率の下限は、受給資格に係る離職の日における年齢が60歳以上65歳未満の受給資格者であっても、一般の受給資格者と同じ賃金日額の100分の50である。
この肢は誤り
解説
誤り。60歳以上65歳未満である受給資格者については、法16条1項の「100分の50」が「100分の45」に読み替えられ、給付率の下限は100分の45となる(雇用保険法16条2項)。あわせて逓減の対象となる賃金日額の上限区分も、条文上の1万2,090円が1万880円に読み替えられる。なおこれらの金額は法16条に規定された法定額であり、実際に適用される額は法18条により毎年8月1日に自動変更される。
根拠条文
雇用保険法16条1項・2項、18条
出題傾向
第46回問2・問3、第50回問3、第51回問2、第55回問3で出題。第54回選択式で賃金日額から基本手当日額を算定させる形式