社会保険労務士 雇用保険法 被保険者期間の計算(受給資格取得後の通算) 計算 頻出
問題ID: ky03-0501

令和6年4月1日にX社で一般被保険者となった者が、令和7年3月31日に正当な理由のない自己都合でX社を離職して受給資格の決定を受け(基本手当は未受給)、令和7年6月16日からY社で一般被保険者となり、令和8年3月31日に自己都合でY社を離職した。いずれの月も賃金支払基礎日数が11日以上であるとき、Y社の離職に係る被保険者期間は9箇月と2分の1箇月である。

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