問題ID: ky17-0505
介護休業給付金の支給対象となる支給単位期間は、1回の介護休業につき、その休業の開始日から数えて6か月を経過する日までの期間内のものに限定される。
この肢は誤り
解説
誤り。支給単位期間は、一の介護休業について、その介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間内のものに限られる(雇用保険法61条の4第3項)。6か月ではない。通算93日という上限とも整合する。
根拠条文
雇用保険法61条の4第3項、業務取扱要領59802
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問4肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第50回問6(単独出題)が最後で、第43回・第47回は育児介護休業給付との複合で出題