雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
63問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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- 失業の認定は、原則として、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、その直前の28日の各日について、求職の申込みを受けた公共職業安定所において行われる。
- 基本手当は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日の計算に当たっては、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されない。
- 正当な理由がなく自己の都合により退職した受給資格者に対する基本手当の給付制限期間は、雇用保険法において「待期期間の満了後2か月」と定められている。
- 高年齢再就職給付金の支給対象期間について、再就職した日の前日の支給残日数が100日以上200日未満であった被保険者は、就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで支給対象となる。
- 国庫は、雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用の8分の1を負担する。
- 受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、拒否した日から起算して3か月間、基本手当は支給されない。
- 60歳到達時の賃金月額と比べて支給対象月の賃金が75%未満に下がった被保険者であっても、60歳に達した日又は当該支給対象月におけるその応当日を基準日とみなして算定される算定基礎期間相当の期間が5年に満たないときは、その支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
- 初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする者であっても、受講する教育訓練の種類にかかわらず、支給要件期間が3年以上なければ支給を受けられない。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者が、基準日以後に厚生労働大臣の指定する教育訓練(法60条の2第1項の教育訓練)を受講する場合、雇用保険法33条1項の給付制限は行われない。
- 令和7年3月31日までに60歳に達していた被保険者にも、令和7年4月以後の支給対象月については改正後の規定が適用され、高年齢雇用継続基本給付金の上限率は賃金額の10%となる。