雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 高年齢求職者給付金は一時金として支給されるものであるから、離職後最初に求職の申込みをした日以後の失業している日が通算して7日に満たない間は支給しないという待期の規定は準用されない。
- 労働者が被保険者資格の確認の請求をしたことを理由として事業主がその労働者を解雇した場合、当該事業主は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 高年齢受給資格者が負傷により公共職業安定所に出頭することができない期間が引き続き30日以上あるときは、申出により、高年齢求職者給付金の受給期限が最大4年まで延長される。
- 失業等給付に関する処分を争う審査請求及び再審査請求については、時効の完成猶予と更新との関係において、これを裁判上の請求と同様に扱うこととされている。
- 特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した30日以上の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者は受給資格者とみなされて求職者給付が支給され、交付を受けていた特例受給資格者証は管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。
- 技能習得手当と寄宿手当は、受給資格者に対し、基本手当の支給日又は傷病手当の支給日に、当該支給日が属する月の前月末日までに係る分が支払われる。
- 日雇労働求職者給付金の特例給付を受けるためには、印紙保険料の納付要件を満たすほか、基礎期間のうち後の5か月間及び基礎期間の最後の月の翌月以後2か月間に普通給付を受けていないことが必要である。
- 日雇労働求職者給付金の日額は3等級に区分され、前2月間に納付された印紙保険料のうち第1級印紙保険料が通算して72日分以上であるときは、第1級給付金の日額が適用される。
- 適用区域外の地域に居住し、かつ適用区域外の地域にある適用事業に雇用される日雇労働者は、厚生労働大臣の指定する事業に雇用される場合を除き、公共職業安定所長の認可を受けても日雇労働被保険者となることはできない。
- 日雇労働被保険者が、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されるに至ったときは、公共職業安定所長の認可を受けたかどうかを問わず、その翌月から当然に一般被保険者へ切り替わる。