問題ID: ky09-0506
雇用保険法33条1項の給付制限を受ける受給資格者の受給期間は、その給付制限の期間の日数分だけ例外なく延長される。
この肢は誤り
解説
誤り。受給期間が延長されるのは、給付制限期間に省令で定める日数(21日)と所定給付日数を加えた期間が1年(離職日に法22条2項1号に該当する受給資格者は1年+60日)を超える場合であり、延長されるのはその超える期間分に限られる(雇用保険法33条3項、同法施行規則48条の4)。常に延長されるのではない。
根拠条文
雇用保険法33条3項、雇用保険法施行規則48条の4、業務取扱要領52206
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問3肢E)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第52回問5、第56回問5(不正受給)、第57回問6(職業紹介拒否)など。第46回・第53回は選択式でも出題