問題ID: ky16-0502
令和7年4月1日以後に60歳に達した被保険者について、支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じた額)の64%未満に低下しているときの高年齢雇用継続基本給付金の額は、その賃金額の100分の10に相当する額である。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法61条5項1号(令和7年4月1日施行)。賃金が64%以上75%未満のときは10%から一定割合で逓減する率となる(同項2号)。給付額と賃金の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額から賃金額を差し引いた額に調整される。
根拠条文
雇用保険法61条5項、業務取扱要領59014
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問5肢A)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第51回、第54回問5、第56回問6など2〜3年周期で出題。第41回・第50回は選択式でも出題