問題ID: ky14-0001
安定した職業に就いた受給資格者に支給される再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数の10分の6を乗じて得た数を乗じた額であるが、その職業に就いた日の前日における支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるときは10分の7を乗じる。
この肢は正しい
解説
正しい。再就職手当の給付率は原則10分の6で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある早期再就職の場合は10分の7に引き上げられる(雇用保険法56条の3第3項1号)。支給の前提として、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが必要である。
根拠条文
雇用保険法56条の3第1項1号・3項1号
出題傾向
第46回、第50回問1、第51回問5、第55回問5で出題。第46回選択式で就業促進手当の率、第48回選択式で移転費。第55回以降択一では未出題。第58回選択問3Eで求職活動関係役務利用費