国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 老齢基礎年金の繰上げ請求をして受給権者となった者でも、65歳に達する日の前日までであれば、いわゆる事後重症による障害基礎年金を請求することができる。
- 年金給付の受給権者が死亡し、まだ支給していない年金があるときは、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の遺族が自己の名で請求できるが、これを受けるべき者の順位は民法の相続の順位の例による。
- 障害基礎年金の保険料納付要件におけるいわゆる直近1年要件の特例は、その者が初診日において65歳以上であっても適用される。
- 20歳から60歳まで480月すべて第1号被保険者であった昭和36年4月2日以後生まれの者が、保険料納付済期間300月、平成21年4月以後の全額免除期間120月、平成21年4月以後で残余の半額を納付済みの半額免除期間60月をいずれも追納せずに有する場合、その老齢基礎年金の額は満額に480分の405を乗じた額となる。
- 年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で、各支払期月に支払われるべき年金の支給を受ける権利はその支払期月の翌月の初日から5年で、それぞれ時効により消滅する。
- 障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに同じ傷病で障害等級に該当する状態となり、その期間内に請求したときの障害基礎年金(事後重症)は、請求日の属する月の翌月から支給が始まる。
- 第1号被保険者として付加保険料を60月納付した者に支給される付加年金の額は、付加保険料の月額400円に納付月数60を乗じて得た24,000円である。
- 国庫は、毎年度、国民年金事業の事務の執行に要する費用について、その2分の1に相当する額を負担しなければならない。
- 基準障害による障害基礎年金は、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日よりも前にある場合に限って支給される。
- 国民年金基金を設立するには、地域型では1,000人以上、職能型では3,000人以上の加入員がいることが必要である。