国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 学生納付特例の期間と、それより前に納付義務が生じた申請全額免除の期間の両方を有する者が保険料の一部を追納するときは、例外なく学生納付特例の期間の分から先に追納しなければならない。
- 老齢基礎年金の支給繰下げを申し出ることができる者が、75歳に達した日より後になってその申出をしたときは(75歳到達日前に他の年金たる給付の受給権者となった者を除く。)、75歳に達した日に申出があったものとみなされる。
- 国民年金の年金給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給が始まり、受給権が消滅した月の分をもって支給が終わる。
- 免除を受けた月が属する年度の初日(4月1日)から数えて3年を経過した日以後にその保険料を追納するときは、免除当時の保険料額に政令で定める額を加算した額を納付しなければならない。
- 老齢基礎年金を70歳に達した日より後に請求し、その際に支給繰下げの申出をしなかった者は、たとえ80歳に達した日以後に請求した場合であっても、その5年前の日に繰下げを申し出たものとして扱われる。
- 年金給付について支給を停止すべき事由が生じ、その事由が消滅した場合において、事由が生じた日と消滅した日とが同じ月に属するときは、その年金給付の支給は停止されない。
- 障害基礎年金の保険料納付要件について、初診日の前日に初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がなければ足りるとする特例は、初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害に限って適用される。
- 老齢基礎年金の繰上げ請求をして受給権者となった者でも、65歳に達する日の前日までであれば、いわゆる事後重症による障害基礎年金を請求することができる。
- 年金給付の受給権者が死亡し、まだ支給していない年金があるときは、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の遺族が自己の名で請求できるが、これを受けるべき者の順位は民法の相続の順位の例による。
- 障害基礎年金の保険料納付要件におけるいわゆる直近1年要件の特例は、その者が初診日において65歳以上であっても適用される。