問題ID: nn19-0524
昭和37年4月2日以後に生まれた者が60歳到達月に老齢基礎年金の繰上げを請求すると、その額は24パーセント減額され、65歳になっても減額されない額に戻ることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。減額率は、繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に1000分の4を乗じた率であり(令12条1項)、60歳ちょうどでの請求なら60月×0.4%=24%となる。この減額は生涯続き、65歳到達によって解消されることはない。付加年金も同じ率で減額される。
根拠条文
国民年金法附則9条の2第4項・第6項、同法施行令12条1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問5肢A)として出題。本試験第58回では問2肢Eで繰上げ請求と寡婦年金の関係が問われたが、減額率そのものの出題は確認できず。過去は第43回問8、第46回問1、第50回問4肢D(12%)、第55回問9肢A、第56回問7(繰上げと事後重症)など