国民年金法の一問一答
被保険者・保険料免除・老齢・障害・遺族基礎年金
401問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 401問 / 論点 40件
- 出題実績の多い論点
- 遺族基礎年金 第41〜58回で17回、直近は第58回/29問
- 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/23問
- 国民年金基金・基金連合会 第41〜58回で16回、直近は第58回/26問
- 死亡一時金 第41〜58回で16回、直近は第58回/10問
- 付加年金・付加保険料 第41〜58回で16回、直近は第58回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
強制被保険者の要件(1〜3号)・第2号の年齢19 任意加入・特例任意加入(得喪・滞納2年・口座振替)19 被保険者期間の計算・種別変更月6 被保険者の届出(14日以内・第3号の経由)9 第3号未届期間・特例届出・不整合期間6 受給権者の届出(現況・所在不明・診断書・死亡届)9 保険料額・保険料改定率(17,000円×改定率)8 前納(6月/年単位・還付・2年前納)11 法定免除5 申請免除(所得基準・失業/DV/災害特例)10 学生納付特例・納付猶予(50歳未満・時限措置)9 産前産後免除(H31.4施行)7 追納(10年以内・順序・加算・障害/老齢受給権者)6 納付受託者・指定代理納付者・保険料納付確認団体8 督促・延滞金・滞納処分・充当9 老齢基礎年金の受給資格期間・合算対象期間10 老齢基礎年金の年金額計算(納付済+免除期間の反映)6 振替加算11 繰上げ(減額率・制限)11 繰下げ(増額率・他年金受給権・みなし増額)9 障害基礎年金の支給要件・障害認定基準10 事後重症・基準障害・併合認定8 20歳前障害(所得制限・支給停止事由)9 額改定請求(1年要件・明らかな増進)4 子の加算(生計維持・増額改定)5 障害基礎年金の失権・支給停止(3年/65歳・拘禁)5 遺族基礎年金29 寡婦年金11 死亡一時金10 付加年金・付加保険料9 国民年金基金・基金連合会26 給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)23 積立金運用2 不服申立て・訴訟6 罰則・過料4 年金額改定ルール(改定率・マクロ経済スライド)7 国庫負担・基礎年金拠出金16 脱退一時金9 日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知16 その他国民年金法4
問題一覧
- 国民年金法第85条第1項第1号により、国庫は毎年度、保険料・拠出金算定対象額から所定の月数を基礎に計算した分を控除し、これに所定の率を乗じて得た額の2分の1に相当する額を負担する。
- 国民年金法第85条第1項によると、20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する当該年度の費用については、その100分の40に相当する額を国庫が負担することとされている。
- 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の前年所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金の全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止される。
- 国民年金基金への加入が任意であることに対応して、加入員となった者は、いつでも脱退する旨を基金に申し出ることができ、その申出が受理された日の翌日に加入員の資格を失う。
- 国民年金法第94条の2によれば、厚生年金保険の実施者たる政府は毎年度基礎年金拠出金を納付し、実施機関たる共済組合等は毎年度これを負担するものとされている。
- 厚生年金保険の被保険者である65歳以上の者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有していても、国民年金の第2号被保険者として扱われる。
- 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額を超える場合、その年の10月から翌年の9月までの間、全部又は2分の1の支給が停止される。
- 国民年金基金の加入員が申請により保険料の全額を納付することを要しないものとされたときは、その納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失する。
- 第3号被保険者としての被保険者期間について、政府は保険料を徴収しないが、第3号被保険者本人は当該期間に係る保険料を自ら納付する義務を負う。
- 日本国籍を有しない者であっても、国内に住所があり年齢が20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者のいずれにも該当せず、かつ厚生年金保険法による老齢給付等を受けられる者などの適用除外者に当たらないものは、国民年金の第1号被保険者となる。