問題ID: nn38-0540
日本国籍を有しない者で被保険者でないものは、請求日の前日における保険料納付済期間等の月数が6月以上あれば脱退一時金を請求でき、日本国内に住所があるときでも請求は妨げられない。
この肢は誤り
解説
誤り。日本国内に住所を有するときは脱退一時金を請求できない(法附則9条の3の2第1項1号)。このほか、障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき、最後に被保険者の資格を喪失した日(その日に国内に住所があった者は、その後初めて国内に住所を有しなくなった日)から2年を経過しているときも請求できない。なお額は基準月の属する年度の保険料額(令和8年度は17,920円)の2分の1に、月数に応じ政令で定める数(上限60)を乗じた額である。
根拠条文
国民年金法附則9条の3の2第1項・3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問8肢E)として出題。本試験第58回では選択式問8の空欄A〜Cで脱退一時金を請求できない場合が出題。過去は第48回問2肢B・問5肢A、第53回問8肢E(計算)、第57回問1肢A など