問題ID: nn17-0002
平成21年4月以後の保険料4分の3免除期間について残余の4分の1の額の保険料が納付されている場合、当該期間の月数は、老齢基礎年金の額の計算上、その8分の7に相当する月数として算入される。
この肢は誤り
解説
誤り。4分の3免除期間の月数は8分の5に相当する月数として算入される(国民年金法27条6号)。8分の7に相当する月数として算入されるのは4分の1免除期間であり、全額免除期間は2分の1、半額免除期間は4分の3である。
根拠条文
国民年金法27条2号・4号・6号・8号
出題傾向
第48回問10、第54回問4肢A・問8肢D、第58回問9肢E など第41〜58回で10回出題