社会保険労務士 国民年金法 4分の3免除期間の年金額への反映 計算 頻出
問題ID: nn17-0002

平成21年4月以後の保険料4分の3免除期間について残余の4分の1の額の保険料が納付されている場合、当該期間の月数は、老齢基礎年金の額の計算上、その8分の7に相当する月数として算入される。

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