問題ID: nn07-0002
保険料の4分の3免除、半額免除又は4分の1免除を受けた被保険者が納付すべき残余の額に5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときはこれを10円に切り上げる。
この肢は正しい
解説
正しい。一部免除における残余の額の端数は、5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げとされている(国民年金法90条の2第6項)。保険料本体の額の端数処理も同じ基準であるが、年金額の端数処理(50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)とは基準が異なる。
根拠条文
国民年金法90条の2第6項
出題傾向
第58回問1肢ア(一部免除の残余額の端数処理)、第55回問8肢B、第50回問3肢C など第41〜58回で6回出題