問題ID: nn38-0001
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とされ、その月数が60月以上である場合の当該数は60である。
この肢は正しい
解説
正しい。脱退一時金の額は保険料額の2分の1に月数区分に応じた数を乗じて算出され、令和3年4月以後は上限が60(5年分)とされている(国民年金法附則9条の3の2第3項、同法施行令14条の3の2)。月数が6月以上12月未満であれば当該数は6である。
根拠条文
国民年金法附則9条の3の2第3項、同法施行令14条の3の2
出題傾向
第53回問8肢E(計算)、第57回問1肢A、第58回選択式問8の空欄A〜C など第41〜58回で12回出題