権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- Bが、代理権がないのにAの代理人としてCとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した後、Aが死亡してBが単独でAを相続した場合、判例によれば、Bは、Cに対して当該売買契約の追認を拒絶することができない。
- Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが遺産分割の協議により甲土地をBが単独で取得する旨を定めた場合であっても、Bは、その法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
- 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、特別の登記をしていない限り、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが代金の支払を遅滞した場合、Bは、その遅滞が不可抗力によるものであることを証明したときであっても、遅延損害金の支払を免れることはできない。
- Bが、Aから賃借した土地の上に登記されている建物を所有していたところ、その建物が滅失した場合において、Bが、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示したときは、滅失の日から3年間は借地権を第三者に対抗することができる。
- 不法行為による損害賠償について被害者に過失があったときは、裁判所は、必ずこれを考慮して損害賠償の額を減額しなければならない。
- 委任による代理人は、自己の責任において、いつでも復代理人を選任することができる。
- 不動産が二重に譲渡された場合において、第二の譲受人が、第一の譲渡があった事実を知りながらその不動産を買い受けたときは、その者は、登記を備えていても民法177条の第三者として保護されることはない。
- 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合には、その請求の時から2週間を経過することによって元本が確定する。
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、その引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により当該建物が焼失した場合、Bの代金支払債務は当然に消滅する。