問題ID: a15-0002
Aが、Bの悪意による不法行為によって損害を受けてBに対する損害賠償請求権を有している場合、Aは、この損害賠償請求権を自働債権とし、自己がBに対して負う貸金債務を受働債権として相殺をすることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。民法509条が禁止するのは、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務及び人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を受働債権とする相殺であり、加害者の側が相殺を主張する場面を制限する規定である。被害者の側が損害賠償請求権を自働債権として相殺することは妨げられない。
根拠条文
民法509条
出題傾向
R07問4肢4、H30問9肢3、H28問9肢3。19回中3肢で出題